労働経済学 #3 市場原理がライフスタイルを決めるようになった
1.男女雇用均等法(1986年)以前の差別的雇用慣行
そもそも女性は正社員として務め続けることが非常に困難だった
2.税制とライフスタイル
(1)税制に関する有識者の批判
@配偶者控除、配偶者特別控除(2004.1.から原則廃止)
Aパートタイマー非課税
B寡婦控除
C専業主婦の家事労働非課税
(2)現行所得税の仕組み(給与所得者)
所得税=所得税率(別表)×課税所得
課税所得=給与収入−給与所得控除(別表)−基礎控除38万円−配偶者控除38万円
−扶養控除38万円−社会保険料控除(支払い全額)−その他の控除
所得税率 給与所得控除
課税所得 |
税率 |
195万円以下の部分 330万円以下の部分 695万円以下の部分 900万円以下の部分 1800万円以下の部分 4000万円以下の部分 4000万円超の部分 |
5% 10% 20% 23% 33% 40% 45% |
給与収入 |
控除率 |
180万円以下の部分 350万円以下の部分 660万円以下の部分 1000万円以下の部分 1000万円超の部分 |
(最低65万円) 40% 30% 20% 10% 0% |
ライフサイクルモデルによるシミュレーション
(出所)森永卓郎 日経ビジネス人文庫「悪女と紳士の経済学」
ちなみに、配偶者控除、配偶者特別控除をすべて廃止した場合の税額は、所得税2333万円、地方税1230万円、合計3563万円。
3.子育てのコスト
直接教育費 1447万円
その他の教育費 1486万円(出産費用、理美容費、パーソナル所有品)
その他の経費 952万円(子供部屋760万円、結婚式支援192万円)
小計 3885万円
子育て人件費 3996万円
総計 7881万円
(出所)森永卓郎 講談社現代新書「<非婚>のすすめ」